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| シルバー派遣事業 |
シルバー派遣事業の意義
これまでの「請負・委任」による就業では、会社などでその社員と共同して働くことができませんでしたが、シルバー派遣事業を実施することにより
- 会員の持つ専門的な知識、経験を活かした就業がこれまで以上に行いやすくなり、就業可能な職種が広がる
- 製品の加工、商品開発など就業先(会社など)の社員と一体になって業務の遂行ができる。
といったメリットが生まれ、会員の就業ニーズにきめ細かく対応することが可能となります。
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- シルバー派遣事業で働く場合は、会員は労働契約により、派遣会員として富山県シルバー人材センター連合会に雇用され、就業場所である会社などに派遣されて、その派遣先の指揮命令を受けて業務に従事します。
- シルバー派遣事業で安全・適正に働いていただくため、シルバー派遣会員就業規則(約束ごと)を定めます。
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- シルバー派遣事業は、シルバー人材センター事業の一環として行われるものですから、派遣事業による労働は、あくまでも
@「臨時的かつ短期的な就業(4週間で10日以内の就業)」
または
A「その他の軽易な業務(1週間当たりの就業時間が週20時間を超えないもの)」
の範囲内となります。 |
- 働いた対価は、「配分金」ではなく、富山県シルバー人材センター連合会から、「賃金」として支払われます。
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- 派遣会員となった会員には、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されますが、その業務の性質上、雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者とはなりません。
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- シルバー派遣事業による労働に従事する期間についても、砺波市シルバー人材センターの会員であることに変わりありません。
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