会員になるには
注意点
月 日 | 曜 日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|
12月19日 | (木) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
1月9日 | (木) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
1月23日 | (木) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
2月6日 | (木) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
2月20日 | (木) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
3月6日 | (木) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
3月19日 | (水) | 午前10時 | 砺波市シルバーワークプラザ |
そもそも労災は、雇用関係が成立している場合のみ適用されます。 会員の方とシルバー人材センター、発注者の間には雇用関係がありませんので労災はありません。
(派遣事業を除きます。)
しかし、センターでは会員の方に対し団体傷害保険(シルバー保険)に加入しています。ですから就業中、就業途上、打合せ会・講習会、 シルバーにお越しになる際などにおこる事故・ケガの保険はすべてこのシルバー保険の適用になります。
万が一事故・ケガに遭われた場合は、必ずシルバーの事務所までご連絡ください。
いいえ。
シルバー人材センターと会員の方との間には雇用関係はありません。ですから雇用労働のような一定の就業日数・定期的な収入が保障される わけではありません。会員の皆さんには、臨時的・短期的な仕事であることを理解していただき、ご自分の能力・ペースにあわせて就業していただきます。
また、シルバー人材センターでは公平な就業機会を得るために、通常、ローテーションにより、就業していただくように努めています。
1か月の就業は、概ね10日程度以内、1週間に20時間を超えないというのを目標に会員の方、発注者の皆様方にご理解をいただいております。
会員の方とセンター、発注者とは雇用関係がなく、各自で確定申告をお願いいたします。
すべの会員の方の配分金明細が市の税務課に提出してあります。 会員の皆さんにはシルバーから配分金支払証明書を郵送しますので、それを元に確定申告を行ってください。
なお、配分金の所得によって年金が減額されることはありません。
〒939-1383
富山県砺波市高道217-2
TEL 0763-33-4341
FAX 0763-33-5854
E-mail:t-silver@p2.tst.ne.jp